「取引に使うはかりには使ってよい場所が書いてある」の版間の差分
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|本文=<translate><!--T:1--> 取引や証明に使うはかりは使う場所の重力に合わせてあり、本体に使える重力加速度の範囲(例:9.798〜9.801 m/s²)が書いてある。範囲外の場所で使うと誤った計量の原因になるので使えない。改正前の計量法では、日本全国を重力の大きさで16区に分けていた。</translate> | |本文=<translate><!--T:1--> 取引や証明に使うはかりは使う場所の重力に合わせてあり、本体に使える重力加速度の範囲(例:9.798〜9.801 m/s²)が書いてある。範囲外の場所で使うと誤った計量の原因になるので使えない。改正前の計量法では、日本全国を重力の大きさで16区に分けていた。</translate> | ||
|なぜ=<translate><!--T:10--> 電子式などのはかりは重さ(力)を量るので、重力が違う場所では同じ物でも表示が変わるため(#0012)。</translate> | |||
|ジャンル=仕事・業界 | |ジャンル=仕事・業界 | ||
|ファクト度=S | |ファクト度=S | ||
2026年10月29日 (木) 12:53時点における版
#0018 仕事・業界
ファクト度
S
一次(東京都・新潟県の計量検定所、はかりメーカー)が使用場所の制限と表記の仕方を明記し、業界の解説書が旧法の16区を説明。見込みどおりS
ネタ度
S
はかりに「使える地域」があるという業界の常識は、一般にはほとんど知られていない
便利度
B
はかりを買う事業者は知っておくと得だが、一般の人が使う場面は少ない
検証ステータス: 根拠あり
AI検証は根拠探しの結果であり、真偽の保証ではありません。
取引や証明に使うはかりは使う場所の重力に合わせてあり、本体に使える重力加速度の範囲(例:9.798〜9.801 m/s²)が書いてある。範囲外の場所で使うと誤った計量の原因になるので使えない。改正前の計量法では、日本全国を重力の大きさで16区に分けていた。
なぜ
電子式などのはかりは重さ(力)を量るので、重力が違う場所では同じ物でも表示が変わるため(#0012)。根拠一覧
一次 東京都計量検定所の周知資料(東京都医師会の通知に添付、2025年)。はかりには使用できる区域が指定されている。東京都の重力加速度は9.798 m/s²で、はかりの表記にこの値が含まれていれば使える リンク
一次 新潟県計量検定所のよくある質問。使用場所は「重力加速度の範囲又は値」「使用場所名」「使用地域の区分(旧基準)」で表示され、異なる使用場所が書かれたはかりの使用は誤った計量結果の原因になる リンク
一次 はかりメーカー(エー・アンド・デイ)の技術資料。検定付きのはかりには使用される地区が明記され、それを超えて使うことはできない。分銅内蔵型などは例外 リンク
二次 はかりの解説書の試し読み(日刊工業新聞社、第1章「質量計概説」)。改正前の計量法では重力加速度の違い(0.001 m/s²刻み)で日本全域を16区に分けていたが、現行法でははかりに重力加速度の範囲を表記する リンク
補足(反証・限定条件)
対象は取引・証明に使う「特定計量器」のはかりで、家庭用の体重計やキッチンスケールは対象外。分銅を内蔵して現地で合わせ直す型や、目盛りの粗い一部の等級のはかりは使用地域の制限を受けない(メーカー資料)。業界の解説書によると、同じ電子式はかりで東京で1.0000kgの分銅は、鹿児島で0.9996kg、札幌で1.0007kgと出る。
派生
派生元: 体重計の数字は緯度が高いほど大きく出る
派生先: —